身分証明書として使えるマイナンバーカード。
裏面にマイナンバーが記載されていますし、カード内部にはICチップが格納されているので、身分証明書以外にも利用できる場面はあります。
「マイナンバーカードって一体何に使えるの?」
と疑問を持っている方のためにマイナンバーカードの利用場面について解説したいと思います。
なお、「マイナンバーカードってそもそも何?」という方はまずこちらの記事からお読みください。

目次
本人確認が必要な手続き等で顔写真付き身分証明書として使用

本人確認が必要な手続き等では顔写真付き身分証明書の提示を求められるのが一般的です。
その際にマイナンバーカード(オモテ面)が利用できます。
具体例としては次のような場面です。※ あくまでも一例です
- 市区町村の窓口で住民票の写し等の公的書類を取得するとき
- 金融機関(銀行など)の窓口で口座を開設するとき
- 本人限定受取郵便を受け取るとき
このような場面、マイナンバーカードを持っていない人は運転免許証やパスポートを提示していると思います。
逆に、運転免許証やパスポートを持っていない方が顔写真付きの身分証明書が必要な場合は、マイナンバーカードを取得するのが最も簡単で安上がりです。
マイナンバーの確認が必要な手続きで使用

役所等の公的機関の手続きでマイナンバーの提出が必要な場合はそのマイナンバーがその本人の正しいマイナンバーであることを証明する書類の提出が求められます。
いわゆる「番号確認」というものです。
その際にマイナンバーカード(ウラ面)が利用できます。
具体例としては次のような場面です。※ あくまでも一例です
- 児童手当の手続き(申請や現況届)を行うとき
- 雇用保険の手続き(資格取得など)を行うとき
- NISA口座を開設するとき
- 取引先から講演や原稿執筆等の源泉徴収が必要な報酬を受け取ったとき
マイナンバーカードを持っていない人であれば、こういった場面では「通知カード」や「マイナンバーの記載された住民票の写し」を提示していると思います。
通知カードは誰でも持っているものですし、「マイナンバーの記載された住民票の写し」も手数料さえ支払えば役所で取得できます。
なので、マイナンバーカードを取得しなくても特段支障はありません。
しかしながら、マイナンバーを提出する場面では必ず一緒に本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)の提出も求められますので、マイナンバーカードを持っていればそれ1枚で済むという利点があります。
本人確認とマイナンバー確認のパターンを表に整理してみました。
マイナンバーカードの有無 | 本人確認で提出する証明書 | マイナンバーの確認で提出する証明書 |
---|---|---|
持っている | マイナンバーカード (オモテ面) |
マイナンバーカード (ウラ面) |
持っていない | 「運転免許証」 「パスポート」 など |
「通知カード」 「マイナンバーの記載された住民票の写し」 など |
オンラインでの行政手続(電子申請等)で使用

最近では、公的機関(役所等)の手続きをインターネット(電子)上で行うこともありますよね。
その場合、電子証明書による本人確認が求められることがあります。
そんなとき、マイナンバーカード(ICチップ内の電子証明書)が利用できます。
具体例としては次のような場面です。※ あくまでも一例です
- e-Tax(イータックス)による所得税等の確定申告(電子申告)を行うとき
- eLTax(エルタックス)による地方税の手続き(電子申告・電子申請)を行うとき
- 児童手当現況届の電子申請を行うとき
これらの場面では、マイナンバーカードを持ってないとネット上での本人確認ができず電子手続きができません。
なので、こういった電子申請などを行うにはマイナンバーカードを取得する必要があります。
なお、手続きにはマイナンバーカードだけでなく、ICカードリーダライタが必要になるので注意が必要です。電子証明書が読み取れるスマートフォンでもOKです。
これはマイナンバーカードとは別に、マイナンバーカード内の電子証明書を読み取るための機器が必要になるためです。
面倒くさいですよね。
この微妙な面倒くささとかお金がかかるところがマイナンバーカードの普及が進まない原因なのでは?などと私は考えてしまいます、、、
ただし、あくまでも暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)のようですので、長い目で見た場合にはマイナンバーカードを取得しておいたほうが良いかもしれません。まあ、逆の見方をすると、暫定的な対応が終わる時点で取得すれば良いとも言えますが、、、
詳しくはこちらのe-Taxのサイトをご覧ください。
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得

「コンビニ交付サービス」と呼ばれていてすごく便利なサービスなのですが、全ての市区町村が対応しているわけではないので注意が必要です。
また、対応している場合でも市区町村によって取得できる証明書が異なるのでその点にも注意が必要です。
※ 対応している証明書の種類についても確認できます。
このコンビニ交付サービス、私も利用したことがあるんですが結構便利なんですよね。
嬉しいところをまとめるとこんな感じです。
- 毎日6:30から23:00まで利用できる(年末年始:12月29日~翌年1月3日を除く)
- 自分が住んでる市区町村ではない市区町村にあるコンビニエンスストアでも利用できる
出勤途中や仕事が終わった後でも取得できるし、自宅と勤務先が異なる市区町村だった場合でも勤務先の最寄りのコンビニで取得できちゃうんです。
このサービスはマイナンバーカードがないと利用できません。
なので利用したい場合はマイナンバーカードを取得する必要があります。
その他の利用場面

ここまで説明した利用場面のほかに、次のような利用も実施・検討されているようです。
- 社員証や役所の職員証として利用
- マイナンバーカードを公立の図書館の利用者カードとして利用
- マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使用
- カジノの入場回数の制限にマイナンバーカードを利用(マイナンバーカードの提示が義務化)
- 東京オリンピックの入場管理やボランティア管理に利用
- 国の機関や市区町村等が提供する様々なサービスに必要なカードをマイナンバーカード1枚に集約(マイナンバーカード1枚で様々なサービスが利用可能)
上から2つ目までは既に実施されています。
3つ目の健康保険証については2019年5月15日に改正健康保険法が成立し、2021年3月までの利用開始を目指すとされています。
4つ目と5つ目は実現しそうですが、一番下はさすがに難しいのではないかと思っています。マイナンバーカードがそこまでの市民権を得られるとは思えませんからね。
最後に
マイナンバーカードアはこのように色々な場面で利用できます。
とはいえ、持っていて生活がすごく便利になるかと言うとそうでもないというのが正直なところです。
現時点においては取得するメリットがそれなりにある人もいればほとんどない人もいるといった状況だと思います。
今後もっとマイナンバーカードの利用場面が増えれば取得するメリットを感じられる人が増えるかもしれません。